第1条 ブレイントレーナーの心得
ブレイントレーナーは、健康な人生を送るために必要な脳活用法を習得する『脳活用スペシャリスト』です。ストレスの多い現代社会において、体の健康、心の健康を実現するために、心身のトータルバランスを整える脳活用法をアドバイスし、自らの健康管理はもちろん、家族や地域、社会の健康のために貢献することを活動の目的とします。
第2条 ブレイントレーナーの心得
ブレイントレーナーは、正直に、誠実に、責任を持って脳教育を指導します。
ブレイントレーナーは、常に指導のための知識と能力と技術の向上に努めます。
ブレイントレーナーは、脳教育の発展および社会的な普及に絶えず努力します。
ブレイントレーナーは、特定非営利活動法人IBREA JAPAN(以下「IBREA JAPAN」という)の発展に協力します。
第3条 ブレイントレーナー資格の定義
IBREA JAPANが認定する脳教育資格を取得した人をブレイントレーナーと称します。ブレイントレーナーには、基本講師、専門講師、認定講師があり、資格の種類により活動目的と活動範囲が異なります。 なお、ブレイントレーナーBasic資格取得者は、専門講師教育、認定指導者教育を受ける権利が得られます。
種 類 | 資格名 | 条 件 |
基本講師 | ブレイントレーナーBasic | IBREA JAPANの認定を受けた登録団体の規定に従うこと |
専門講師 | 目的別ブレイン体操講師
子どもブレイントレーナー 学校脳教育専門講師 職務ストレス管理士 睡眠クオリティ指導士 認知症予防運動指導士 |
ブレイントレーナーBasic資格取得者 |
認定講師 | 認定指導者 |
第4条 認定指導者の定義と活動範囲
1) 認定指導者は、脳科学の研究と実践により脳をもっとも効率的に使う方法を体系化した脳教育プログラムを用いて活動することができます。
2)認定指導者は、IBREA JAPANの承認を得た上で、対面およびオンラインで有償、無償の活動をすることができます。ただし、すべての活動について誠実、明確にIBREA JAPANに事前報告し、回数や金額などの詳細はIBREA JAPANに相談するものとします。
3) 認定指導者は、ブレイントレーナーBasic、また、ハッピーブレイン体操講師の規約に定めている活動を行うことができます。
第5条 資格取得および登録方法
IBREA JAPANの認定を受けた登録団体が主催する「ILCHI 経営者スクール」を受講した者は、認定指導者資格をIBREA JAPANに登録申請する権利が与えられます。
認定指導者として活動するためには、IBREA JAPANへの登録が必要となります。また、万が一の事故発生に備えて、個人賠償責任保険加入が義務付けられています。なお、事故発生に関しては、IBREA JAPANは一切の責任を負いません。
[登録の手順]
①ILCHI 経営者スクールを受講し、試験に合格します。
②終了後、IBREA JAPANに登録申請し、年会費を納付します。
一度納入された会費は、いかなる理由においても返納されません。
第6条 年会費
年会費は6,000円とします。
第7条 資格認定書および資格証明書の取得方法
1)登録手続完了後、IBREA JAPANの「認定書」および「認定指導者資格証明書」の発行を受けられます。
2)認定指導者の活動範囲(第4条参照)以外には使用できません。
3)資格認定書および資格証明書の複製はできません。
第8条 変更届
認定指導者は、登録申請時に届け出た登録内容に変更があった場合、速やかにIBREA JAPANに変更を届け出るものとします。
第9条 資格の有効期間
1) 資格の有効期間は1年間とします。ただし、資格の更新月は年2回(3月、9月)とし、初年度は登録から1年を経過した後の最初の更新月末日までを有効期限とします。
例① 4月に申請した場合、初年度の有効期間は4月から翌年9月末まで、以降は毎年9月に更新となります。
例② 12月に申請した場合、初年度の有効期間は12月から翌々年3月末まで、以降は毎年3月に更新となります。
2) 有効期間満了の1か月前から更新手続きを行うことができるものとします。更新手続きを行わなかった場合、資格の有効期間が満了した時点で、資格は失効します。
3) やむを得ない事情により資格の有効期間満了までに更新手続きおよび年会費の支払いができなかった場合、資格の有効期間満了日から3か月間を原則として資格の更新を認めることがあります。ただし、資格の有効期間満了後の更新が認められる場合でも、更新後の資格の有効期間は、更新前の資格の有効期間満了日の翌日から1年間とします。
4) 資格失効後は、認定指導者活動を行うことはできません。直ちに、名称等の使用を中止し、使用していたサイト、ブログ、SNS、広告、名刺等のあらゆる表示から削除しなければなりません。
第10条 認定指導者の義務
1)認定指導者として活動する際は、IBREA JAPANに事前報告の上、その承認を受ける必要があり、活動後はIBREA JAPANに活動結果報告をするものとします。
2) 認定指導者は、トレーニング指導活動中、参加者の体調および健康状態に問題が発生した場合、救助要請連絡(119番への連絡など)や救護等の応急措置を行うものとします。
3) 認定指導者は、傷病者発生時に、応急処置を施せる知識とスキルを身につけるため、認定指導者登録後最初の活動を行うまでに、各地域の消防署等で実施される普通救命講習を受講する義務があります。また、15歳未満のこどもを対象にする場合は上級救命講習の受講義務があります。
4) 認定指導者は、トレーニング指導活動中、参加者の心身の状態や運動能力に気を配り、トレーニングの強度・回数・時間などが参加者に適合しているかを判断し、危険・事故・事件等が生じないよう、参加者に合わせたトレーニング指導に努めるものとします。
5)認定指導者は、クレームに対して自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、適正に処理解決するものとします。
6)クレームがあった場合は経過報告と結果報告を、事故が発生した場合はまず対応してから結果報告を、必ずIBREA JAPANにするものとします。
第11条 資格譲渡の禁止
認定指導者は、資格を第三者に譲渡、提供、転貸、または代理使用させることはできません。
第12条 用語の使用
認定指導者は、認定指導者、ブレイン体操および関連するトレーニングの名称の全部または一部を改変して使用してはなりません。
第13条 用語の使用(商標登録)
IBREA JAPAN は、認定指導者が第10条の承認を受けて第4条の活動を行う場合には、商標登録されているブレイントレーナー、脳教育、脳呼吸、丹舞、脳波振動、ジャンセンウォーキングの各名称を使用することを許諾します。
ただし、認定指導者は、前記の名称の全部または一部を改変して使用してはなりません。
第14条 資格の取り消し
IBREA JAPANは、認定指導者が次の各号のいずれかに該当した場合、資格を取り消すことができます。
1) 登録申込書その他の関連書類の申告内容に虚偽の事実を記載したとき
2) IBREA JAPANおよびIBREA JAPANの協力団体に対し、法令に反する行為をしたとき
3) IBREA JAPANの承認を受けずにIBREA JAPANのトレーニング技法を活用したとき、および IBREA JAPANおよびIBREA JAPANの協力団体の知的財産権を侵害したとき
4) 不適切な指導を行ったとき、および指導の際に他の人に暴言、暴行その他の法令に反する行為をしたとき
5) 認定指導者の肉体的、精神的健康状態その他の事情によって活動が困難と判断されたとき
6) その他、本規約に対する違反行為を繰り返すとき
第15条 資料の返却
資格の有効期間満了により資格を喪失した場合、および資格の取り消しを受けた場合には、認定指導者としての活動のために貸与していた資料のすべてを1か月以内にIBREA JAPANに返却しなければなりません。
第16条 違約金等の制裁措置
1) 第10条事前報告および承認を受けずに活動を行った場合には、IBREA JAPANに対し違約金10万円を支払うものとします。
2) IBREA JAPANに違約金を上回る損害がある場合、IBREA JAPANはさらに損害賠償を請求することができます。
3) 違反行為に対し、IBREA JAPANの中止要請に応じない場合には、当該活動に利用された施設等(Zoomなどのオンラインサービスを含む)に違反行為の通報をする場合があります。
4) 違反行為が、IBREA JAPANおよび関連団体の知的財産権を侵害し、刑事罰の対象となる場合において、上記中止要請に応じない場合には、告訴・告発をする場合があります。
第17条 規約の変更
本規約は、認定指導者に予告なしに改訂を行うことがあります。
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